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■特許の出願について
特許を取得するためには、特許庁に必要な書類を出願し、「必要な要件を満たしているか?」という審査を受ける必要があります。
当事務所は、「電気・機械分野」のエキスパートであり、例えばIT、ソフト、ビジネスモデルなどにも幅広く対応可能。経験豊富な弁理士が適切にアドバイスいたします。
■当事務所でおこなう業務
1.インタビュー(当事務所で行う場合は無料/出張する場合は別途実費)
2.登録の可否の調査(特許庁データベースを用いた簡易調査/調査報告書作成)
3.特許出願(出願書類の作成・提出)
4.出願審査請求
5.意見書・手続補正書の作成
6.料金納付(設定登録・年金納付)
7.拒絶査定不服審判
8.その他審判事件(無効・訂正)
9.侵害事件に対する対応 |
■出願手続きの流れ
※上記図は業務の流れを簡略化したものであるため、記載されている以外にも付属する業務が発生する場合がございます。
■特許が認められる要件 特許が登録されるためには、以下の要件が必要となります。
1. |
人為的な取り決めや学問上の法則などではない、技術的なアイデアである。 |
2. |
産業上利用できる |
3. |
出願前にその技術的なアイデアがない |
4. |
その技術分野の技術者が容易に発明できたものではない |
5. |
すでに他の者が同様の発明を出願していない |
6. |
公序良俗に反していない |
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下記は保護の対象となりません
・金融保険制度・課税方法など、人為的な取り決め
・計算方法・暗号などの学問上の法則
・発見そのもの(例えば、ニュートンの万有引力の法則の発見など)
(・技術水準の低い創作(この場合は「実用新案権」で保護されます))
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