|
トップページ > 出願業務のご案内 > 意匠登録
■意匠の出願について
意匠権を取得するためには、デザインの内容を記載した図面を提出する必要があります。図面の代わりに写真、ひな形、見本を提出することもできます。
出願に際しては、すみやかに権利が登録されるよう「デザインの全体をとるか?」「部分をとるか?」などを判断し、適切なアドバイスをいたします。
■当事務所でおこなう業務
1.インタビュー(当事務所で行う場合は無料/出張する場合は別途実費)
2.登録の可否の調査(特許庁データベースを用いた簡易調査/調査報告書作成)
3.意匠登録出願(出願書類の作成・提出)
4.意見書・手続補正書の作成・提出
5.料金納付(設定登録・年金納付) |
■出願手続きの流れ
※上記図は業務の流れを簡略化したものであるため、記載されている以外にも付属する業務が発生する場合がございます。
■意匠が認められる要件
意匠が登録されるためには、以下の要件が必要となります。
1.意匠(視覚を通して美感を起こさせるもの)であること
2.その意匠が工業上利用できるものであること
3.その意匠がこれまでにない新規なものであること
4.その意匠が容易に創作できたものでないこと
|
|
|