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■海外で権利を取得するには
 外国で権利を取得するには、各国が定める言語・様式に従った書類を提出しなければなりません。

出願する国が3~4ヶ国を超える場合
基本的にPCT(特許協力条約)を利用した国際出願をおすすめします。

【PCTに基づく国際出願のメリット】
自国の特許庁へ日本語で出願できる
指定国への翻訳文提出期間に猶予が与えられる(原則として国際出願から30ヵ月)
一度の出願で、各国へ同時に出願したとみなされる。
パリ条約の優先的利益(国内への出願と国際出願の間にされた第三者の出願によって新規性を失うことがない。すなわち、新規性等の判断が国内出願の時点を基準にされる。)を得ることができる
各指定国での特許性の可否をある程度予想できる

出願する国の数が1または2つまでの場合
各国の特許庁に直接出願することも選択肢のひとつです。

 パリ条約の優先権を主張することが出来ますが、1年以内にその国の言語による書面を提出しなければなりません。
 また、PCT出願を行えるのは特許のみ(実用新案権制度がある国には実用新案も)で、他の手続き(意匠・商標)については各国の特許庁に直接行わなければなりません。
 どちらの方法を選ぶかは、明細書のボリュームや、言語の数(例えば国の数が多くても英語圏であれば翻訳文は使い回せる)等種々の条件を検討したうえで総合的に判断いたします。


■当事務所でおこなう主な業務
1.国際出願(出願書類の作成・提出) 手数料 印紙代
2.国内段階を継続(翻訳文の準備を含む) 手数料
3. 現地代理人への連絡・指示(各国への移行(PCTの場合)、審査請求・拒絶理由への応答・年金納付など)。それぞれへの手数料、現地代理人の手数料がかかります。別途ご相談ください。

■海外への出願の流れ(直接ルートとPCTルートの比較)

※上記図は業務の流れを簡略化したものであるため、記載されている以外にも付属する業務が発生する場合がございます。

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