|
トップページ > 調査と鑑定 > 特許侵害の鑑定
■鑑定の概要
弁理士がお客様が進めている開発やサービスに対し、「権利を侵害しているか?」または「権利が侵害されているか?」の鑑定を行います。法的拘束力はありませんが、下記の利用方法があります。
鑑定の利用方法 |
・開発の方向決定や出願を決めるための判断材料とする
・侵害であることを知らせるため、相手方に鑑定書を提示する
・警告を発した相手方に対し、非侵害を主張するため鑑定書を提示する
・事前に鑑定書を提示することで、紛争を解決する
・裁判所や検察に提示する |
■当事務所で行なう鑑定業務
口頭鑑定 |
お客様の提出された資料に基づき、口頭で鑑定内容をご説明します。 |
書面鑑定 |
お客様の提出された資料に基づき、詳細な鑑定結果を記した「鑑定書」を作成します。 |
■鑑定の流れ
1.インタビュー
当事務所において、鑑定する内容を詳細に伺い、今後の方針を決定します。
※ご希望により、ご指定場所への出張も行います。
2.分析・判断
抽出された資料に基づき、弁理士が専門知識や過去の判例などを参照し、分析を行います
3.鑑定
お客様のご依頼により、口頭または書面で鑑定結果をお伝えします
|
|
|