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トップページ > 出願業務のご案内 > 商標登録
■商標の出願について
商標権を取得するためには、使用する商品や役務(サービス)を指定する必要があります。その区分は45区分におよびますが、当事務所では、事前のインタビューにより、適切な指定商品・指定役務のアドバイスをいたします。
■当事務所でおこなう主な業務
1.インタビュー(当事務所で行う場合は無料/出張する場合は別途実費)
2.登録の可否の調査(特許庁データベースを用いた簡易調査/調査報告書作成)
3.商標登録出願(出願書類の作成・提出)
4.意見書・手続補正書の作成・提出
5.料金納付(設定登録)
6.更新登録申請 |
■出願手続きの流れ
※上記図は業務の流れを簡略化したものであるため、記載されている以外にも付属する業務が発生する場合がございます。
■商標が認められる要件 以下の商標は、登録の要件を満たさないものとして拒絶されます。
1.自己の商品役務と他人の商品役務とを識別することができないもの
2.公益上の理由や、私益保護の見地から商標登録を受けることができないもの
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