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トップページ > 出願業務のご案内 > 実用新案
■実用新案の出願について
実用新案登録出願を取得するためには、法令で規程された所定の書類を特許庁へ提出する必要があります。また、全ての出願について図面の添付が必要となります。
当事務所では、案件により「特許」か「実用新案」を判断し、最適なアドバイスを行います。
■当事務所でおこなう業務
1.インタビュー(当事務所で行う場合は無料/出張する場合は別途実費)
2.登録の可否の調査(特許庁データベースを用いた簡易調査/調査報告書作成)
3.実用新案登録出願
4.手続補正書の作成・提出
5.料金納付(設定登録・年金納付) |
■出願手続きの流れ
※上記図は業務の流れを簡略化したものであるため、記載されている以外にも付属する業務が発生する場合がございます。
■実用新案が認められる要件
実用新案が登録されるためには、以下の要件が必要となります。
1.物品の形状、構造又は組合わせに係る考案であること
2.公序良俗に反しないこと
3.請求項の記載様式及び出願の単一性を満たしていること
4.明細書若しくは図面に必要な事項が明確に記載されていること
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