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トップページ > 出願業務のご案内
当事務所では、お客様の知的財産保護をサポートするため、以下の4つの出願業務を行っております。
いずれも、事前に詳細なインタビューを行い、速やかに権利が保護されるよう、詳細な調査を行います。
特許権では、特に技術的に高度な「発明」が保護の対象となります。先に出願された発明のみが特許となるため、発明をしたら早急に出願しましょう。権利の存続期間は、出願から20年となります。
特許の種類 |
1.物の発明(例:角を作ることで転がることを防いだ鉛筆など)
2.方法の発明(例:薬品Aを用いた空気中の気体Bの密度の測定方法など)
3.物の生産方法の発明(例:物質Aと物質Bを混合してC度で熱して化合物Dを生産する方法など)
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実用新案権では、物品の形状や、(機械的な)構造、組合せ等が保護されます。数ヶ月で権利化できるため、製品のライフ・サイクルが短い製品の保護に有効です。権利の存続期間は、出願から10年となります。
出願時に登録料を納付することにより「無審査」で6ヵ月で設定登録
実用新案の種類 |
1.物品の形状に関する考案(例:内側に向けて傾斜をつけることで頁をめくりやすくした書籍の形状など)
2.物品の構造に関する考案(例:溶接や切断を不要にする連結の構造など)
3.物品の組合せに関する考案(例:イアフォン付きラジオとペンの組み合わせなど) |
商標権では、ある商品や役務(サービス)を他のものと区別するため、名称やマークなどを保護します。権利の存続期間は登録から5年又は10年。ただし、10年ごとの更新によって、半永久的な保持も可能です。
商標の種類 |
1.文字(商品やサービスの名称)
2.図形(商品やサービスを絵で表したもの)
3.記号(社標など)
4.立体的形状(容器の形状など) |
意匠権では、衣服、印刷物、工業製品など「物品のデザイン」の権利を保護します。権利の存続期間は、登録から15年となります。
意匠の種類 |
1.物品の形状
2.物品の形状と模様
3.物品の形状と色
4.物品の形状・模様・色の組合せ |
国内のみならず、日本国外の各国でも特許や意匠、商標について権利を得ることができます。
存続期間等は国によって異なります。
海外への出願手続の種類 |
1.各国に直接する特・意・商出願
2.特許協力条約を利用した特許出願 |
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